私ども事業継続推進機構(BCAO)は、事業継続計画(BCP)及び事業継続マネジメント(BCM)の普及啓発、専門人材の育成等を目的に、2006年から活発に活動を続けております。日本で最大の事業継続(BC)の推進組織であると自負しており、会員は企業・組織のBC担当者、BCの策定・改善の支援者、研究者など約2千名です。事業継続主任管理士など日本初のBCの資格制度を立上げ、優れたBCの取組を毎年表彰し、政府・自治体のBCの有識者会議でも多くの委員を務めてきました。
BCAOの設立後、日本は東日本大震災をはじめとする地震、激化する風水害に直面し、今日、新型コロナウイルス感染症への対応が急務となっています。
直接被害、サプライチェーン途絶などに加え、需要急減や雇用継続困難にも対応できるBCP・BCMが求められています。加えて、2019年に中小企業強靭化の取組が法律により強化され、認定企業の事業継続力の向上を図る役割をBCAOにも期待されています。私どもは、このようなBCにおける新たな節目を、企業、行政、大学等の幅広い皆様とともに乗り越えていく所存です。
BCAOは人や組織能力の開発とBCの実効性向上を重視し、内外の環境変化に対応する経営戦略の一つとしてBCを考えています。これらを実現する方法を、セミナーやワークショップ、演習、専門家育成講座などで発信しておりますので、皆様のご参加をお待ちしております。
【創立】
2006年1月19日
【設立】
2006年6月20日
【目的】
国内外の個人及び企業、政府その他の団体に対して、災害、事故、事件等のリスクの発生時における事業継続(BC)の取組みの推進に資する事業を行い、経済・社会的被害の軽減及び地域社会における災害・危機管理対策の充実を図り、もって、国及び各地域の安全・安心・発展に寄与することを目的とします。
【事業内容】
・事業継続普及啓発セミナーの開催及び講師派遣
・事業継続専門家育成カリキュラム・教材の開発及び事業継続専門家育成講座の開催
・事業継続に関する標準テキスト等の発行
・事業継続を推進している個人・企業・自治体・団体を表彰する「BCアワード」の開催
・事業継続に関する調査・研究
・事業継続に関する最新情報の提供
【会員数】
個人正会員:581名
法人正会員:39社
法人賛助会員:25社
法人正会員(中小企業特例):27社
資格会員:1,074名(2024年3月31日現在)
【会員の種類】
【1.個人正会員】
本機構の目的に賛同して入会し、本機構の事業を実施する意思を有するとする。 個人正会員は、入会金無料、会費10,000円/1年
【2.法人正会員】
本機構の目的に賛同して入会し、本機構の事業を実施する意思を有する法人及び同法人を構成員とする団体又は組織とする。 法人正会員は、入会金無料、会費200,000円/1年。
ただし、中小企業強靭化法による事業継続力強化計画の認定を受けることができる法人については、入会金無料、会費30,000円/1年を選択できる。
【3.法人賛助会員】
本機構の目的に賛同して入会し、本機構の事業を支援する法人とする。 法人賛助会員は、入会金無料、会費100,000円/1年
【4.学生会員】
本機構の目的に賛同して入会する学生である個人とする。学生会員は、入会金無料、会費2,000円/1年
【5.資格会員】
本機構の資格試験に合格した個人(ただし、個人正会員に該当する者を除く。)とする。 資格会員は、入会金無料、会費10,000円/3年
受託事業に係る基準
【令和4年度 官公庁・自治体受託事業に係る人件費支出基準】
事務局
〒105-0001
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町10-2 日本橋フジビル6F
TEL:03(6231)1240 FAX:03(6661)9191
設立主旨
1.趣旨
近年、世界各国の経済はサプライチェーンにより国際的に密接につながり、各国ともに、重要事業の継続を脅かすリスクへ備えることの重要性が一層高まってきている。
日本は、世界的にみても自然災害の多く、企業部門・政府部門とも自然災害が最大リスクとみられることが多いが、2004年の夏以降、梅雨前線豪雨、史上最多の10個の台風の上陸、新潟県中越地震が続き、2005年にも福岡県西方沖地震等の地震や台風被害が発生したため、災害リスクの大きさが改めて内外で注目され、重要事業継続(BC)のための対策の必要性に迫られている。
日本政府は、2005年以降、米国、英国等の先進諸国で普及が進んだ事業継続計画(BCP)・事業継続管理(BCM)の取組みを日本でも促進すべく、ガイドラインを相次いで発表してきた。また、中央防災会議は、首都直下地震に備え中央政府の事業継続(BC)対策の必要性を指摘し、また、防災基本計画に企業が事業継続計画(BCP)策定に努めるべきことを盛り込んだ。このため、各地における企業・団体にも事業継続(BC)の取組みの必要性の認識が広がってきている。
さらに、事業継続(BC)について国際標準規格(ISO)化の動きが始まり、日本もその動向に的確に対応していくことが必要となっている。
ところが、国内において、現在、事業継続(BC)の取組みを指導・支援する能力のある企業・団体は限られ、人材も不足している。加えて、事業継続(BC)の国際的な相互調整や内容向上の取組みはまさにこれからであり、調整・交渉、調査研究を行う専門家の確保も急がれる。しかし、そのような教育・訓練ができる機関も限られているのが実情である。
このため、今日の日本で事業継続(BC)の取組みを指導・支援し、または研究対象としている人材、団体が幅広く連携協力し、事業継続(BC)の普及啓発、人材育成等を有効に推進していく組織を構成することにより、その活動を強め、広げていくことが急務となっている。
もとより、事業継続(BC)は、災害、事故、事件等のリスクへの対策として、すべての企業・団体が取り組むことが望まれる備えである。また、事業継続(BC)は一つの企業・団体で閉じるものでなく、取引先・関係先も対策を講じないと効果が上がらないものであるため、中小企業を含むすべての企業、市町村、各種団体に至るすべての組織・団体で相応の取組みが必要となる。このため、事業継続(BC)の推進に資する体制整備、人材確保等が実施されれば、幅広い主体の利益に寄与することとなる。
また、事業継続(BC)の取組みの普及は、大規模地震をはじめとする災害、事故、事件等のリスクの経済・社会的な影響を軽減するだけでなく、地域の安全・安心・発展に寄与する方策の一つの柱であり、これにより利益を受ける者はすべての国民に及ぶものである。
以上で述べた状況の改善を図るためには、事業継続(BC)の理解促進活動、項目・内容の標準化、専門家の育成、調査・研究、最新情報の提供、先進的な企業や団体に対する表彰などの事業を組織的、体系的に行うことが必要である。これらの事業は、いずれも不特定多数の個人、企業、団体に対して広く働きかけ、連携協力して行うものであり、それに際して、組織としての物資・労働力の調達、業務の委託・受託、講習・出版活動、知的財産を含む財産の管理等が必要となるため、法人格を有することが不可欠である。
2.申請に至るまでの経緯
2005年8月に中央防災会議のガイドラインが発表され、政府がすべての業種、業態にわたり事業継続(BC)の推進することを明確にし、体系のモデルも示された。これを受けて、事業継続(BC)に関する有識者、支援業務を行っている各団体の専門家の多くが、拡大が見込まれる事業継続(BC)のへの支援ニーズに応えるため、相互に協力・調整する場が必要であるとの認識で一致した。その後、2005年秋以降の準備的な会合を経て、事業継続推進機構を特定非営利活動法人として設立する構想が熟し、2006年1月19日には、19名による設立総会を経て申請に至った。
発起人のうちの多くは、中央防災会議ワーキンググループによる「事業継続ガイドライン」の策定に有識者または企業オブザーバーの形で参画し、また、他の政府のガイドラインの策定、国際標準規格(ISO)化に向けた政府の委員会等での検討に参加し、協力してきた。また、政府や各種経済団体が主催するセミナー、シンポジウム等に積極的に協力してきたところである。 事業継続推進機構の設立後は、このような発起人の個々の公益的な取組みを組織的な対応として拡大し、一層有効な社会貢献を行うことを、主要業務の一つと位置づけることとする。
2006年1月19日
設立経緯
この度、災害、事件、事故等の際の企業・団体の「事業継続」を推進するため、有識者、コンサルタント、各企業の担当者などが連携して「特定非営利活動法人 事業継続推進機構」を設立しました。
平成16年度以降、大規模災害が連続したこともあり、企業の防災・危機管理対策の重要性が改めて認識されています。そこで、災害、事件、事故等による企業、団体等の活動の中断をなるべく少なく抑え、かつ、できるだけ早期に回復する経営マネジメント戦略である事業継続の取組みが一層注目されています。政府も、本年、事業継続に関するガイドラインを相次いで発表しています。
「特定非営利活動法人 事業継続推進機構」の会員には、事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の策定、運用、訓練、見直し等(総称して事業継続管理(BCM:Business Continuity Management))を指導・支援し、あるいはこれを実施していく個人、法人を想定しています。既に、内閣府や経済産業省のBCP関係委員会の メンバーであった学識経験者、損保系コンサルタント、コンピュータ・IT、総合研究所、金融、建設など各業界からの人材が、中心的に参画しております。 機構の事業としては、事業継続の普及・啓発、専門家育成、標準化、表彰、調査研究、最新情報提供、出版、講演会等イベント開催、企業・団体の取組支援などを予定しております。
「特定非営利活動法人 事業継続推進機構」設立の経緯
◆1月 6日 NPO設立説明&意見交換会
◆1月19日 NPO設立総会
◆1月31日 内閣府へNPO申請
◆2月20日 内閣府NPO受け付け
◆5月10日 委員会・分科会初会合
◆5月30日 内閣府よりNPO認証
◆6月20日 設立登記
「特定非営利活動法人 事業継続推進機構」設立
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人事業継続推進機構[英文名 Business Continuity
Advancement Organization ]略称「BCAO」という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区日本橋小網町10番2号 日本橋フジビル6階に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を大阪府大阪市西区靱本町1-15-18 ミフネ本町ビル806号室に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、国内外の個人及び企業、政府その他の団体に対して、災害、事故、事件等のリスクの発生時における事業継続(BC)の取組みの推進に資する事業を行い、経済・社会的被害の軽減及び地域社会における災害・危機管理対策の充実を図り、もって、国及び各地域の安全・安心・発展に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 地域安全活動
(2) 国際協力の活動
(3) 情報化社会の発展を図る活動
(4) 経済活動の活性化を図る活動事業
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
1 事業継続(BC)の取組みを普及・啓発する事業
2 事業継続(BC)に関する専門家を育成する事業
3 事業継続(BC)に関する標準化を図る事業
4 事業継続(BC)を推進している個人及び企業、政府その他の団体を表彰する事業
5 事業継続(BC)に関する調査・研究事業
6 事業継続(BC)に関する最新情報を提供する事業
(2) その他の事業
1 事業継続(BC)に関するビデオ、テキスト、書籍等の出版、発行事業
2 事業継続(BC)に関する推進を目的としたイベントの開催事業
3 事業継続(BC)を構築しようとする企業、政府その他の団体を支援する事業
4 事業継続(BC)を発動している企業、政府その他の団体を支援する事業
5 会員の専門的知識経験を生かした事業継続(BC)以外の調査・研究事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の5種とし、第2項に規定する正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 個人正会員:この法人の目的に賛同して入会し、この法人の事業を実施する意思を有する個人とする。
(2) 法人正会員:この法人の目的に賛同して入会し、この法人の事業を実施する意思を有する法人及び同法人を構成員とする団体又は組織とする。
(3) 法人賛助会員:この法人の目的に賛同して入会し、この法人の事業を支援する法人とする。
(4) 学生会員:この法人の目的に賛同して入会する学生である個人とする。
(5) 資格会員:この法人の資格試験に合格した個人(ただし、第1号に該当する者を除く。)とする。
2 この法人の正会員は、個人正会員及び法人正会員とする。
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である法人、団体若しくは組織が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び顧問並びに職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 25人以内
(2) 監事 3人以内
2 理事のうち、1人を理事長、7人以内を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
(第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
(2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
(3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問)
第19条の2
この法人に10名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、機構が別に定めるところにより、理事会が選任する。理事会が顧問を選任した場合には、次回の総会に報告し、会員の意見を聞かなければならない。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、個人正会員及び法人正会員(以下「正会員」と総称する。)をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
3 総会は、オンライン会議システム(発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができる情報伝達の双方向性及び即時性のある設備及び環境が整っているものに限る。以下同じ。)をもって開催をすることができる。
(招集)
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、同項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面(電子的書面を含む。)をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面(電子的書面を含む。)をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、又は、オンライ ン会議システムによる出席者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
2 理事会は、オンライン会議システムをもって開催をすることができる。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面(電子的書面を含む。)をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、又は、オンライン会議システムによる出席者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうちから、解散時の総会において残余財産の帰属先として選定した者に譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長:丸谷浩明/京都大学経済研究所
副理事長:指田朝久/東京海上日動リスクコンサルティング株式会社
副理事長:篠原雅道/株式会社インターリスク総研
副理事長:渡辺研司/長岡技術科学大学 工学部経営情報系
理事:伊藤毅/富士通株式会社
理事:大林厚臣/慶應義塾大学大学院経営管理研究科
理事:梶浦敏範/株式会社日立製作所
理事:加賀谷哲之/一橋大学大学院商学研究科
理事:木根原良樹/株式会社三菱総合研究所
理事:黄野吉博/SEMIジャパン
理事・事務局長:細坪信二/特定非営利活動法人危機管理対策機構
理事:宮村正光/鹿島建設株式会社
理事:山口真人/日本電気株式会社
理事:ジョン・B・コペンヘーバー/DRII
理事:スティーブン・メリッシュ/BCI
理事:ナターン・リー・ローデン/Crisis Management & Organizational Resilience Planning
監事:高橋孝一/株式会社損保ジャパン・リスクマネジメント
監事:深谷純子/日本アイ・ビー・エム株式会社
監事:堀越繁明/株式会社新生銀行
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2008年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から2007年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金:無料
(2) 年会費:
個人正会員:10,000円
法人正会員:200,000円
法人賛助会員:100,000円
学生会員:2,000円
付記
1 2007年11月 9日 第2章 第6条を一部改正
2 2008年11月 6日 第4章 第13条、および第4章 第19条の2を一部改正
3 2009年 4月 1日 第1章 第2条 従たる事務所の変更
4 2010年12月10日 第4章 第13条を一部改正
5 2011年 5月30日 第1章 第2条 従たる事務所の変更
6 2012年 9月18日 第4章 第14条の2を追加
7 2018年 6月 1日 第4章 第13条の2、 および第9章 第55条を一部改正
8 2019年 7月 1日 第1章 第2条 主たる事務所の変更
9 2020年10月19日 第5章 第24条、第30条、第6章 第33条及び第38条を一部改正